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位置情報等の「デバイスロケーションデータ」利活用に関するガイドライン

2023年8月版

最終更新日:2023年8月31日

ガイドライン設置の背景・概要

スマートフォン等の各種デバイスの普及にともない、端末に紐づく位置情報等のデータの取得・利活用が進んでいます。私たちはこの位置情報等のデータに「デバイスロケーションデータ」という名称を設け、その利活用によるビジネスを展開する各社で、2019年10月にLBMA Japan(2020年2月に一般社団法人化)を立ち上げました。

 デバイスロケーションデータは、アプリケーションや各種Webサービス等において、許諾を得たユーザの端末から取得されています。取得されたデータは、生活を便利にするための情報の発信、お得なクーポンや広告等の配信、市場調査や都市計画等のための統計データの作成、インフラの整備や災害時の対策等を目的として、国や地方自治体、研究機関や民間企業等において活用されてきました。

デバイスロケーションデータは、基本的に、単体では特定の個人を識別することはできず、他の情報と容易に照合して特定の個人を識別することができない限りにおいては、個人情報保護法が定める「個人情報」には該当しません。一方、デバイスロケーションデータは蓄積や利活用の方法によって、行動経路や滞在履歴が可視化されたり、特定の個人が識別されたりする可能性の高まる性質があります。

これまでは、デバイスロケーションデータの利活用を行う事業者が、法令に基づき、独自のルールに則った利活用を行ってきました。しかし、昨今のデータの利活用における社会的な影響等を背景に、健全で持続可能なデータの利活用を促進するためには、業界全体としての基準を定めることが本質的であると考え、一般社団法人LBMA Japanの会員が指標・基準とできる共通ガイドラインの作成・発表に至りました。本ガイドラインは、会員企業・法曹・弁護士・倫理学者等との議論を重ね、個人情報保護委員会事務局、及び関連各機関への相談を実施の上で作成いたしました。

*2022年4月の改正個人情報保護法の施行に基づき、位置情報データの位置づけが整理されたことに伴い、関連各機関のレビューを受けて本ガイドラインを改定いたしました。

ガイドライン イラスト解説

位置情報等のデバイスロケーションデータの利活用にあたって、

​スマートデバイス利用者のプライバシーに配慮する取り組み

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ガイドラインの適用範囲

本ガイドラインは、スマートデバイスから取得されたデバイスロケーションデータを対象とする 。

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ガイドラインの構成と位置づけ

本ガイドラインは、LBMA Japanに加盟する企業、および加盟企業の従業員が、デバイスロケーションデータを取り扱う際の指針を定めたもので、「A. 原則」「B. 規程」から構成されます。(​一般公開もしております)

図2.png

(参考)関連法規とガイドライン策定の前提

LBMA Japan共通ガイドラインの策定過程において、以下の観点を前提としています。

1)国内の関連法規・ガイドラインの遵守

     (参照先)

  - 個人情報の保護に関する法律(https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/

  - 電気通信事業法(https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/d_shinjigyou.html

  - スマートフォン プライバシー イニシアティブ I〜III

  (https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/smartphone_privacy.html

  - 総務省位置情報プライバシーレポート(http://www.soumu.go.jp/main_content/000434727.pdf

  - 日本インタラクティブ広告協会(JIAA) 行動ターゲティング広告におけるガイドライン

  (https://www.ppc.go.jp/files/pdf/190329_shiryou1-sankou2.pdf

2)国際基準・プラットフォーム基準の参照
  - 国連、OECDが定義する「基本的人権」や「プライバシー保護」の概念の踏襲
  - GDPR(EU一般データ保護規則)、CCPA(カリフォルニア州 消費者プライバシー法)の動向
  - Apple、Googleのポリシー・ガイドラインの踏襲

3)アカデミア観点の反映

  - 大阪大学と電通の共同コンソーシアムである「データビジネスELSI研究会」によるレビュー
 (Ethics(倫理)、Legal(法)、Social(社会)観点で、倫理学者・法学者・社会学者等)の見識を反映)

4)持続可能性のあるビジネス合理性の担保
  - デバイスロケーションデータの利活用におけるイノベーション、課題解決への貢献や、国際競争力の強化

  を促進すること
  - LBMA Japan加盟各社の法務担当によるレビュー

本ガイドラインについて

・本ガイドラインは、一般社団法人 LBMA Japanの会員企業が運用をしていくためのガイドラインです。

会員各社は、本ガイドラインに即した運用を実施するように努めていくと共に、一般社団法人LBMA Japanとしてガイドラインに即した運用が行われているかの監査を実施する体制を構築しております。詳しくは、L Pマーク・LPコンサルタントを提供する、「ロケーションプライバシー認定制度」をご確認ください。

 

 A. 原則編・ B. 規定編

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*当サイトで公開されているガイドラインをウェブ媒体等で公開することを禁じます。

・本ガイドラインに対してのご意見は、当サイトのお問い合わせ窓口よりご連絡ください。今後のアップデートの参考にさせていただきます(必ずしも回答は行っておりませんので、ご了承ください)。

 ・本ガイドラインの最新バージョンは、2023年8月版です。今後、法令の改正、技術の進展、人々の意識やライフスタイルの変化、消費者をはじめさまざまなステークホルダーの皆様からいただくご意見などを参考に柔軟にアップデートをしてまいります。

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