一般社団法人LBMA Japanでは、事業者会員を募集しています。会員は、以下に記載の会員規約に同意した上で、入会申込ページにて、申込みを行ってください。毎月月末に理事会が開催され、承認が審議されます。
会員についてのお問い合わせは、こちらよりご連絡ください。
LBMA Japan 会員規約
2023.8.24(第3版)
第1章 総則
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このLBMA Japan会員規約(以下「本規約」といいます。)は、一般社団法人LBMA Japan(以下、「当団体」といいます)に参加するにあたって適用されます。
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本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
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「会員」とは、当団体に参加した法人をいいます。
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「申込者」とは、当団体への入会を希望される法人をいいます。
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第2章 目的
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当団体は、当団体と会員が様々な立場で意見集約、情報収集を行い、当団体が企画・開催する委員会・会合を通じて、位置情報データの利用促進、社会課題の解決、位置情報業界の発展を目的とします。
第3章 入退会
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申込者は本規約に同意の上、以下のサイトより申し込みを行い、当団体の理事会が承認した場合に入会できるものとします。https://www.lbmajapan.com/membership
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当団体は、当団体の目的、申込者の事業の内容及び態様、法令遵守の状況、反社会勢力への関与、その他の事情を総合的に考慮し、申込者の入会の認否を判断します。
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当団体は、申込者の当団体への入会の認否を、書面または電子メールにより、申込者へ通知します。
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会員は、入会にあたって当団体に連絡先その他当団体が定めた事項を届け出るものとします。
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会員は、退会を希望する日の30日前までに当団体所定の方法で当団体に届け出を提出することで、当該希望日に当団体を退会するものとします。ただし、当団体が同意した場合、会員はいつでも当団体を退会できるものとします。
第4章 義務
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会員は、業界の発展に寄与する活動を行わなければなりません。
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会員は、会社法、その他法令を遵守しなければなりません。
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会員は、当団体で協議して定めたガイドライン・規定を遵守しなければなりません。
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会員は、当団体の主要な活動に積極的に貢献しなければなりません。
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会員は、当団体の活動にあたって以下に定める行為を行ってはならないものとします。以下に規定する行為があったと当団体が認めた場合、当団体はいつでも会員を退会させることができるものとします。
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本規定で定めた条項に違反する行為、又はその恐れがある行為
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当団体又は他会員又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそれらの恐れのある行為
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自己の利益を優先する行為
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犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
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当団体で定めたガイドライン・行動規範に反する行為
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前号の他、法令に違反する行為
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当団体及び当団体における会員の活動に関する虚偽又は誇大な情報発信等の行為
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その他当団体が会員として不適切と判断する行為
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第5章 表明保証
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会員は、入会にあたり、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものとします。
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自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第1号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと
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自己の代表者、役員又は主要な職員が反社会的勢力に該当しないこと
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自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと
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直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと
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自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと
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反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の提供等をしていないこと
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自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に批判されるべき関係を有していないこと
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自己の代表者、役員、主要な職員又は経営に実質的に関与している者が、贈賄・独占禁止・談合・不正行為・契約違反・他違反により逮捕、書類送検又は起訴されたことがないこと
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会員は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
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暴排法第9条各号に定める暴力的要求行為
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法的な責任を超えた不当な要求行為
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脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
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偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
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当団体は、会員が第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、会員を当団体から退会させることができるものとします。
第6章 権利の帰属
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当団体活動において創出された知的財産権の帰属については、当団体及び会員のうち発生に関与した者で協議し、決定するものとします。
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当団体の活動とは別に取得した知的財産権は、当団体の活動において開示された場合も、当該開示によって当団体または他会員に対し利用許諾されたものとはなりません。
第7章 免責
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当団体は、会員が当団体を通じて得る情報またはガイドラインについて、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関する保証も行わず、かかる情報等に起因して生じた損害について、いかなる責任も負いません。
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当団体は、本規約その他当団体に適用される他の定めにかかわらず、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、逸失利益及び間接損害については、いかなる責任も負いません。
第8章 本規約の変更
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当団体は、変更の60日前までに会員に通知することにより、本規約を変更することができるものとします。
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会員は、前項による本規約の変更に関して異議がある場合、当団体に対し、協議を申し入れることができるものとします。
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当団体は、本規約の変更の効力が発生する日までに会員に対して通知することで、本規約の変更を撤回することができます。
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第1項による本規約の変更が、会員に義務を課しまたは権利(本規約により認められる権利を除きます。今本項において同じです。)を制限するものである場合(軽微な場合を除きます。また、既存の義務または権利の制限を荷重する場合を含みます。)、会員は第3章の定めにかかわらず、第1項の通知から60日以内に当団体に大会する旨を届け出ることで、本規約の変更の効力が発生する日の前日付けで当団体を退会することができます。
第9章 当団体の終了
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当団体は、終了の60日前までに会員に通知することにより、当団体を終了することができるものとします。
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会員は、前項による当団体の終了に関して異議がある場合、当団体に対し、協議を申し入れることができるものとします。
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当団体は、終了が効力を発生する日までに会員に対して通知することで、当団体の終了を撤回することができます。
第10章 会員の区分・期間および会費
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当団体の会員は、法人または団体であることを前提とします。
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当団体の会員期間は、入会日から1年間とします。入会は入会申込の手続き完了をもって入会となりますが、お支払の確認をもって正式登録完了となります。次年度の会費は、継続月の前月にご請求書を発行します。
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年会費はクレジットカード決済、または請求書の発行にてご請求させて頂きます。会員期間途中で退会された場合を含め、いかなる理由をもってしても返金は致しかねます。
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会員は以下の区分が存在します。(2023年8月24日改定)
第11章 会員の特典
会員は、以下に定める特典を利用する権利を有しています。
1. 情報収集・共創
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LBMA Japanオンラインコミュニティへの参加 (Slackチャンネル)・全会員企業メンバーへの直接アクセス
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月次開催「情報共創会議」への参加。
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不定期開催している各委員会・研究会・勉強会への参加。
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*また、特定の分科会・研究会を立ち上げ、任意メンバーを募ることができます。
2. コンテンツ
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デバイスロケーションデータガイドライン解説動画を閲覧・社内展開。
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自社のプライバシーポリシーページから、LBMA Japanへのリンク付与。
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ホワイトビデオ(各カンファレンス・各社プレゼンテーションのアーカイブ動画)を閲覧。
3. イベント・カンファレンス
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LBMA Japanが主宰・共催するイベントの出展料金・カンファレンスの登壇金額が、無料または割引(50%OFF)。
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会員限定ゲストウェビナー・イベントへの参加。
4. Location Privacyマーク(LPマーク)・Location Privacy コンサルタント(LPコンサルタント)
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LBMA Japanが発行、認定するLPマーク、LPコンサルタントの資格取得・認定試験に掛かる費用についての割引。
5. カオスマップへの掲載、インタラクティブカオスマップのブースへのアクセス
6. 次に該当する場合は、会員に事前に連絡することなく、一時的に特典の提供を中断する場合があります。この場合、当団体は可能な限り速やかに特典の提供を再開するように努力しますが、中断期間に相当する会費の返還は行いません。
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火災、停電等により特典の提供ができなくなった場合
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地震、噴火、洪水、津波等の天災により特典の提供ができなくなった場合
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戦争、暴動、騒乱等により特典の提供ができなくなった場合
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その他、運用上、技術上特典の提供の一時的な中断を必要と判断した場合
当団体は、第8章1項に基づき、事前に会員に通知の上で特典の内容を変更する可能性があります。
第12章 秘密保持
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当団体および会員は、当団体において開示された一切の情報(以下のいずれかに該当する情報は除きます)。以下「秘密情報」といいます。)について、第三者に開示・漏洩しないものとし、第2章の目的以外に使用しないものとします。
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開示の時点において公知であったか、または開示を受けた後に開示を受けた会員の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
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開示を受ける前から正当に保持していた情報
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開示を受けた情報を使用することなく、独自に開発した情報
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正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく開示を受けた情報
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当団体および会員は、行政機関、司法機関または金融商品取引所より秘密情報の開示を要求された場合、法令・規則等に基づく開示義務の範囲に限り、当該行政機関、司法機関または金融商品取引所に対して秘密情報を開示することができます。
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本章の定めは、会員が退会しまたは当団体が解散した後も有効に存在するものとします。
第13章 通知及び連絡先
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会員は申込時に名称(氏名)、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先情報を当団体に登録するものとします。かかる情報に変更があった場合には、速やかに当団体の事務局に対して書面あるいは電子メールによって通知するものとします。ただし、当該の通知を会員が怠ったことにより、不利益を被った場合でも、当団体はその責任を一切負わないものとします。
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本規約に基づく当団体から会員に対する通知その他の連絡は、電子メールまたは書面をもって行うものとします。この場合、当団体は、登録された会員の連絡先に通知することをもって通知が行われたものとみなします。
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当団体は、会員に対する通知に関しては、当団体のWebサイト上に通知内容を公表することをもって、前項の通知に代えることができるものとします。この場合、公表の時点をもって、通知が到達したものとみなします。
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本規約に基づく会員から当団体に対する通知その他の連絡は、書面又は当団体のメールアドレスに対する電子メールによるものとします。
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前項の通知が電子メールによって行われた場合は、当団体が判読できる状態で当該電子メールが到達した時点をもって、当団体に到達したものとします。
第14章 合意管轄、準拠法および協議条項
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会員はと当団体との間で本規約に関連して法的紛争が生じた場合、会員と当団体のうち訴えを提起された者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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本規約の準拠法は、日本法とします。
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本規約に定めのない事項および当団体について疑義が生じた事項については、当社と会員の間で別途誠実に協議するものとします。